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信用保証のご利用について

信用保証のご利用について

ご利用いただけるお客様

(1)企業規模
常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が下表に該当する場合にご利用いただけます。

業種 資本金 従業員数
製造業等(建設業、運送業、不動産業を含む) 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(※1) 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業・飲食業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
医療を主たる事業とする法人 300人以下

(※1)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(注1)組合は、当該組合が保証対象事業を営むもの、または、その構成員の3分の2以上が保証対象事業を営んでいれば対象となります。
(注2)特定非営利活動法人(NPO法人)は、常時使用する従業員数が該当することが必要です。

(2)業種
中小企業信用保険法施行令で定める業種となっており、商工業のほとんどがご利用になれます。
ただし、農業・林業・漁業、金融・保険業、サービス業のうち風俗関連営業等、宗教・政治・経済・文化団体、その他中小企業信用保険法において対象となっていない業種についてはご利用いただくことができません。
また、許認可や届出を必要とする事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けることが必要となります。

(3)所在地
県内に事業所(個人の場合は住居または事業所)を有し、事業を営んでいる中小企業・小規模事業者が対象です。
ただし、保証制度要綱で別に定めがある場合はその定めによります。
※法人の場合は、本店または事業所のいずれかが宮崎県内にあればご利用頂けます。

原則として保証を受けられない方

  • 保証協会の保証付融資について延滞等の債務不履行がある中小企業者等
    →ただし、再生計画に基づき、支援対象となる中小企業者等を除く
  • 保証協会の代位弁済を受け、その求償権残高のある中小企業者等及びその保証人(他県の信用保証協会を含む)
     → ただし、事業再生保証、求償権消滅保証の対象となる中小企業者等を除く
  • 銀行取引停止処分を受けている中小企業者等
  • 提出書類に虚偽の記載がある中小企業者等
  • 金融斡旋屋等の第三者または暴力団関係者が介在する中小企業者等
  • 許認可等を必要とする事業で、許認可を取得していない中小企業者等
  • 反社会的勢力等、保証協会が信用を供与することが不適切であると判断した中小企業者等