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信用保証協会について

当協会の概要

外観

プロフィール

沿革

昭和24年3月29日 社団法人宮崎県信用保証協会設立認可
昭和24年4月16日 設立登記
昭和24年10月25日 財団法人に組織変更
昭和28年8月10日 「信用保証協会法」公布施行
昭和29年6月28日 信用保証協会法に基づく宮崎県信用保証協会認可

根拠法律

信用保証協会法(昭和28年8月10日 法律第196号)

基本財産

14,030百万円
基金:7,148百万円
基金準備金:6,882百万円
※資本金に相当

保証債務残高

件数:22,976件
金額:219,303百万円
※融資残高に相当

利用企業者数

14,432企業(前年比239先増加)
※県内企業者数(*1)の41.5%
(*1)中小企業白書資料による

役職員数

理事:12名(非常勤 9名)
監事:3名(非常勤 2名)
職員:47名

(令和4年3月末時点)

役員について

宮崎県信用保証協会役員名簿(令和4年4月1日時点)

役員報酬等

常勤役員の報酬について
  宮崎県信用保証協会理事会運営規程の第4条(5)により、会長が必要と認める業務執行に関する重要事項
 は理事会において審議し決定することになっている。

 理事会運営規程第4条


  (1)定款及び業務方法書に関する事項
     但し、業務方法書に関する事項のうち、関係法令等の制定及び改廃に係るものについては、会長の専
    決事項とし、次の理事会において報告するものとする。
  (2)事業計画及び予算に関する事項
  (3)事業報告及び決算に関する事項
  (4)事業所の設置、廃止及び移転に関する事項
  (5)重要な規程の制定改廃及び重要な契約の締結その他会長が必要と認める業務執行に関する重要事項

常勤役員の退職金について

 常勤役員退任手当支給規程


 (退任手当の支給)
 第1条 常勤役員が任期の満了または辞任によって在職1年以上で退任(宮崎県知事より解任された場合を
    含む。以下同じ。)又は死亡したときは、退任手当を支給する。ただし、理事会によって解任され、
    退任手当支給を制限する決議がなされた場合は、この限りでない。
 (退任手当の額)
 第2条 退任手当の額は、退任又は死亡時の報酬の月額に次に定める率を乗じ、これに在職月数を乗じて得た
    金額を支給する。
    100分の25
  2 前項の在任月数は、任命の月から退任又は死亡の月までとする。
 (慰労金の額)
 第3条 退任手当を支給しない常勤役員で、在任中、特に功績があったと認められる者に対しては、前条の規定
    に準じて計算された金額の100分の30の範囲内において慰労金を支給することができる。ただし、第
    1条ただし書の場合を除く。
 (死亡による退任手当の支給)
 第4条 死亡による退任手当は、これをその遺族に支給する。
  2 前項の遺族とは、次に掲げる者をいう。
   ① 配偶者
   ② 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、死亡当時主としてその収入により生計を維持し又は生計を共に
    していた者
   ③ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、前号に該当しない者3 死亡当時胎児であった者が出生したと
    きは、これを前項第2号に規定する子とみなす。
 (死亡による退任手当を受けるべき遺族の順位)
 第5条 退任手当を受けるべき遺族の順位は、前条第2項各号の順序による。
 2 同条同項第2号又は第3号に掲げる者の間においては、当該各号に掲げる順序による。
 3 前2項の場合において、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分する。
  ただし、父母及び祖父母については養父母及び養父母の父母を先にし、実父母及び実父母の父母を後にする。
 4 退任手当を受けるべき遺族がない場合においては、その処分はその都度会長が決定する。
 (死亡等による退任手当の特例)
 第6条 業務上及び通勤上、死亡又は疾病となった役員に対する退任手当については、理事会の承認を得て支
給額を増額することができる。
 附 則
  この規程は、平成7年1月13日より施行する。
  ただし、平成7年1月1日に遡及して実施する。
  なお、昭和28年4月1日施行の「退任手当支給規程」は廃止する。
    平成 8年 8月 1日改正
    平成 9年 3月21日改正
    平成10年 3月 1日改正
    平成25年 4月 1日改正

非常勤理事等に対する費用支払いについて

 非常勤理事等に対する費用弁償に関する内規


   1 宮崎県信用保証協会の非常勤理事及び非常勤監事が宮崎県信用保証協会理事会運営規程第2条の規定に
    より招集された理事会に出席したときは、日当として定額10,000円及び交通費を支払う。
   2 宮崎県信用保証協会の非常勤監事が宮崎県信用保証協会監事監査規程第17条の規定により招集された
    監事会等に出席したときは、日当として定額10,000円及び交通費を支払う。
   3 非常勤監事が宮崎県信用保証協会監事監査規程第4条の規定による決算監査及び随時監査の実施にあた
    り、常勤監事の補助を行う場合は、1時間あたり10,000円の日当及び交通費を支払う。
 附 則
   1 この内規は、平成4年4月1日から施行する。
   2 平成 5年 4月 1日改正
   3 平成15年 1月 7日改正
   4 平成23年 6月 3日改正
   5 平成26年11月 5日改正